県希少野生動植物保護条例の規制対象決定

方言ニュース   

2020年11月2日(月)放送分

担当は上地和夫さんです。

琉球新報の記事から紹介します。

県は、きのう施行された
「県希少野生動植物保護条例」で
規制対象とする希少動植物31種、
指定外来種9種を決定しました。

沖縄には「種の保存法」などでは規制が及ばない
希少な固有動植物が多数いることから、
保護を図るため独自の条例を制定したもので、
違反すれば1年以下の懲役か100万円以下の
罰金を受ける場合もあります。

外来種9種は周知期間を設け、
来年4月から適用対象となります。

また、指定希少生物は今月から捕獲や採取、
殺傷や損傷が禁止されます。

違法に捕獲した個体の譲り渡しも禁止し、 
指定外来種は野外に放ったり、植えたり、
種をまいたりすることを禁止します。

飼養、栽培する場合は届け出が必要となります。

指定する希少動植物はヤエヤマイシガメ、
ケラマサワガニ、イリオモテランなどで、
国指定天然記念物のヤンバルクイナなどは
既に種の保存法などで保護されているため、
対象としませんでした。

指定外来種はイノシシ、ニホンイタチ、
インドクジャクなどです。

県はこれまでも希少動植物保護条例の制定を
検討してきましたが、頓挫していました。

しかし、やんばると西表島の
世界自然遺産登録に向けた
審査が進む中、
アピールポイントとしても
条例制定の作業を加速させ、
おととし10月に県議会で可決しました。
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